丸の内朝大学

コンテンツ実施者規約

コンテンツ実施者規約

本規約は、「丸の内朝大学」(以下「当大学」)において、受講生に対し講座・プロジェクト等(以下「コンテンツ」)を提供するコンテンツ実施者(以下「実施者」)がコンテンツを運営するにあたって、当大学および受講生と実施者との間に生じる一切の関係に適用され、遵守すべき事項および当大学と実施者との契約関係を定めるものです。

第1条(丸の内朝大学について)

  1. 当大学は「都市の朝型ライフスタイルの提案」「環境コミュニティの形成」「地域の環境ブランドづくり」を目的として、丸の内朝大学実行委員会の主催により運営される市民大学であり、学校教育法上の「大学」ではありません。
  2. 当大学の業務運営は、丸の内朝大学実行委員会事務局(以下「朝大学事務局」)がこれを担います。
  3. 朝大学事務局は、実施者に代わりコンテンツの運営に関する以下の業務を行います。
    1. 受講生募集および登録受付業務
    2. 受講料代理受領業務
    3. 当大学ウェブサイト運営管理
    4. その他、上記に付帯する業務

第2条(実施者の責任、実施資格、審査)

  1. 実施者は、当大学においてコンテンツを開設し運営する者であり、受講生に対するコンテンツの提供および安全管理等、運営上の一切の責任を有します。
  2. 実施者は、本規約に従ってコンテンツを運営する旨を同意した上で、コンテンツの開設に申込み、当大学による審査、所定の申込み手続きにより当大学からコンテンツ開設を許可されたものが、その資格(以下「実施資格」)を有します。
  3. 当大学による審査とは、当大学で開講するにあたりコンテンツ内容が適切か否かを判断するものです。2段階制とし、第1次審査でコンテンツの詳細を提出していただきます。第2次審査では、開講月、会場等の計画を提出していただき、コンテンツの実施運営にかかる費用をご確認いただきます。両審査結果とも、各申込み日より3週間を目途に申込み者に連絡するものとします。なお、これらはご連絡までの目安であり、期限をお約束するものではありません。
  4. 当大学による審査を通過した後であっても、当大学がコンテンツの実施を不適切と判断した場合、当大学はコンテンツの実施を取りやめることができるものとします。
  5. 当大学は、審査の過程や結果に関するお問い合わせについて、一切回答しないものとします。
  6. コンテンツの開設申込み時に当大学に提供された資料および書類は、当大学にて適切に管理し、一切返却しないものとします。
  7. コンテンツの運営において、人的サポートが必要な場合、任意で実施者の責任のもと適格な人物に依頼できるものとします。但し、依頼する人物の選定および実施運営上の一切の責任は、実施者が負うものとします。

第3条(コンテンツの内容および受講生の募集)

  1. コンテンツの実施回数は、原則として全1回から8回以内とします。
  2. コンテンツの開講月は、当大学が決定できるものとします。開講月は、第2次審査申込み後、3週間を目途に当大学から通知します。
  3. コンテンツの受講費および定員は、実施者の判断で決定できるものとします。
  4. コンテンツの最少催行人数は、1から3名の間で、実施者の判断で決定できるものとします。
  5. コンテンツの内容(受講費や定員等を含む)について、当大学が不適切と判断した場合、実施者に通知し、実施者がコンテンツの内容を変更するものとします。
  6. 実施者は、コンテンツ開設の申込み時に当大学に提示したコンテンツの内容から著しく乖離したコンテンツを実施してはならないものとします。
  7. コンテンツの受講生の募集締切は、コンテンツ開講日の2営業日前の午前0時とします。
  8. コンテンツの受講生の募集締切日以降の受講申込みは、開講前であっても一切受け付けないものとします。
  9. コンテンツの受講者数が定員に満たなかった場合でも、当大学は実施者に対して何ら責任を負わないものとします。

第4条(実施を禁止するコンテンツの内容について)

第5条(コンテンツの内容に関するウェブページの作成)

  1. コンテンツ開設の申込み時に、IDとパスワードを入力していただきます。当大学による審査を通過した際、当大学のウェブサイト内にてコンテンツの内容を告知するウェブページを作成するために必要となります。
  2. 実施者はコンテンツ実施にあたり、当大学が別途定める期日までに、コンテンツの内容の告知のため、所定のウェブページを実施者自身で作成するものとします。
  3. ウェブページの作成において、実施者は当大学の事前の許可なく第三者に作成を委託してはならないものとします。第三者に作成を委託する場合、予め書面にて当大学に通知のうえ、当大学の許可を得るものとします。
  4. ウェブページの公開後、原則として内容の追加および変更等は行えないものとします。記載内容の追加および変更等を行う場合、実施者は別途、修正費用を当大学に支払うものとします。

第6条(IDおよびパスワードの管理)

  1. 実施者は、自己の責任において、IDおよびパスワードを管理および保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしたりしてはならないものとします。
  2. IDまたはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により当大学、第三者(受講生を含む)に生じた損害の責任は実施者が負うものとし、当大学は一切の責任を負わないものとします。
  3. 実施者は、IDおよびパスワードが盗まれたり、第三者に使用されたりしていることが判明した場合、直ちにその旨を当大学に通知するとともに、当大学からの指示に従うものとします。

第7条(受講生からの評価制度および実施者の開講実績について)

  1. コンテンツの終了後、実施者およびコンテンツについて、受講生へアンケートを実施します。
  2. 受講生の評価に関し当大学は一切の責任を負わないものとします。
  3. 実施者は、当大学で開講したコンテンツ名や開講回数等の開講実績を当大学が管理し、必要に応じ、当大学ウェブサイト上で表示されることに同意するものとします。

第8条(実施資格の停止)

  1. 当大学は、実施者が以下の項目のいずれかに該当する場合、当該実施者に事前に通知することなく、直ちに実施資格を停止できるものとします。
    1. 当大学への申告、届け出内容に虚偽があった場合。
    2. 過去に本規約違反などにより実施資格停止処分されていることが判明した場合。
    3. 理由の如何に関わらず、当大学の運営に支障があると当大学が判断した場合。
    4. 本規約に違反した場合。
    5. その他、当大学が実施者として不適格と判断した場合。
  2. 当大学が前項各号の措置をとったことにより、当該実施者が当大学においてコンテンツを継続できなくなり、これにより当該実施者または第三者に損害が発生したとしても、当大学は一切の責任を負いません。また、前項各号に該当する行為によって当大学および第三者に損害が生じた場合、実施資格を停止された後であっても、当該実施者はすべての法的責任を負うものとします。

第9条(禁止事項)

第10条(受講料等の支払について)

  1. 実施者は当大学に対し、業務委託費および経費(以下「業務委託費等」という)として以下の各号の費用を支払うものとします。
    1. 業務委託費
    2. 会場費(実施者手配の場合を除く)
    3. その他、上記に付帯する業務経費
  2. 前項各号の業務委託費等の金額、支払い方法については別途締結する実施者および当大学との間のコンテンツ実施運営にかかる契約書記載のとおりとします。但し、契約書作成以降に変更・追加が生じた事項にかかる費用がある場合この限りではありません。

第11条(キャンセル料)

第12条(受講料の代理受領および精算方法)

  1. 当大学は実施者に代わり、コンテンツ開講前に受講生から受講料全額を受領します。実施者が受講生から直接、受講料を受領することを禁止します。
  2. 当大学はコンテンツ終了後に、前項で受領した金額から第10条の業務委託費等を差し引いた金額を、実施者に対し支払うものとします。但し、前項で受領した金額よりも第10条の業務委託費等の金額が超過する場合、実施者は当大学の請求に基づいて、直ちに当該超過額を当大学に支払わなければならないものとします。
  3. 前項本文に従い、当大学はコンテンツ終了後に前項で精算した金額の見積書を実施者に対し発行するものとし、実施者はこの見積書を受領した後、当大学に対し当該金額の請求書を発行します。当大学は請求書を受領した月の翌々月10日以内に、実施者指定の口座に振り込むものとします。但し、支払期日が土日祝日の場合、翌営業日に振り込むものとします。

第13条(損害賠償)

  1. 実施者の責に帰すべき事由により当大学または第三者(受講生を含む)に損害が生じた場合、または迷惑がおよんだ場合、当該実施者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当大学または第三者に生じた損害を賠償するものとします。
  2. コンテンツの実施中に、第三者(受講生を含む)または当大学関係者が事故・盗難被害にあう等により損害が生じた場合でも、当大学は一切の責任を負いません。但し、当大学の責に帰すべき事由により損害が生じた場合には、当大学は、第10条に定める業務委託費等の合計金額を上限として賠償責任を負うものとします。

第14条(秘密保持)

  1. 実施者は、以下の定めに従い秘密保持義務を負うものとします。
    1. 実施者は、当大学においてコンテンツを開設し実施運営する上で知り得た運営上の機密情報、および受講生の個人情報(以下総称して「秘密情報」)を第三者に開示または漏洩してはならず、コンテンツの実施運営上、必要とされる以外の目的に使用しないものとします。
    2. 実施者は、秘密情報の取り扱いおよび管理について、個人情報保護法および関連する法令に基づき必要な処置を講ずるものとし、当大学からその対応状況について開示を求められた場合には、速やかに報告するものとします。
    3. 実施者は、当大学に関わる第三者から開示された情報に個人情報が含まれる場合、当然に秘密情報に含まれるものであることを確認するものとします。
    4. コンテンツの実施運営上、秘密情報の複写または複製が必要となる場合は、実施者が朝大学事務局に申し入れ、事前に承諾を得た場合に限りこれをすることができるものとします。
    5. 実施者は、秘密情報の漏洩を知った場合、またはその恐れが生じた場合は、速やかに朝大学事務局に報告し、直ちに漏洩の防止もしくは予防措置をおこなうものとします。
    6. この秘密保持の義務は、本規約に基づく契約(以下「本契約」)の終了後も存続するものとします。
    7. 実施者は、前各号に定める事項について、講師および実施者が手配する会場等、コンテンツの実施・運営に関わる全ての関係会社および個人に対して、実施者の責任において、秘密保持契約を締結し、実施者に課された義務と同様の義務を第三者にも課すものとします。
    8. 実施者は秘密情報を取り扱うにあたって、秘密情報の取扱責任者を定め、その指揮のもとに秘密情報を適切に保護するものとします。
  2. 当大学は、以下の定めに従い秘密保持義務を負うものとします。
    1. 当大学は、丸の内朝大学に関連する業務の運営・管理の目的にのみ秘密情報を利用するものとします。利用目的の範囲を超えて秘密情報を利用する場合には、実施者にその旨を事前に通知し、ご意向を確認するものとします。なお、秘密情報の確認、訂正、削除等の申し出があれば、適正な範囲ですみやかに対処するものとします。
    2. 当大学は、コンテンツの申込み時にコンテンツ実施者名、担当者名、所在地、電話番号、メールアドレス等を取得し、これを個人情報として扱います。
    3. 当大学は、個人情報の確認のため、申込み者に対し以下に定める書類の提出を求めることができ、申込み者は、実施者および当大学との間のコンテンツ実施運営にかかる契約書の締結時に、必要情報を開示する義務を負うものとします。
    1. 法人格を持つ団体
      1. 登記事項証明書
      2. 団体に関する基本情報(団体所在地、代表者名、担当者名、事業および団体概要等)
    2. 法人格を持たない団体および個人
      以下のいずれかに該当する確認書類1点
      • (a)運転免許証の写し
      • (b)パスポートの写し
      • (c)健康保険証の写し
      • (d)住民票(申込み日時点で、発行から3ヶ月以内かつマイナンバーが記載されていないもの)の写し
      • (e)在留カードの写し
      • (f)団体規約の写し
      • (g)活動実績の分かる情報(刊行物、ウェブサイト等)
  3. 当大学は、実施者がコンテンツを開設、実施運営するに際し知り得た秘密情報、および個人情報を第三者に開示または漏洩してはならず、コンテンツの実施運営上、必要とされる以外の目的に使用しないものとします。
  4. 当大学は、実施者の秘密情報および個人情報の取り扱いおよび管理について、個人情報保護法および関連する法令に基づき必要な処置を講ずるものとします。

第15条(著作権)

  1. 別途締結する実施者および当大学との間のコンテンツ実施運営にかかる契約書に基づき当大学が作成した業務の成果物あるいは資料等一切の制作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条を含む)、所有権、使用権、商品化権その他の権利は全て当大学に帰属するものとします。実施者が当該制作物を使用する場合には、予め当大学の承諾を得なければならないものとします。
  2. 前項の成果物・制作物には、「丸の内朝大学」ロゴマーク(商標登録第5427798号、第5427799号、第5427801号 )、リーフレット、ウェブサイトおよび出版物等への掲載記事も含むものとします。
  3. 当大学による本条第1項の制作物の使用が第三者の著作権等を侵害した場合、当大学は自らの責任と負担によりこれを解決するものとします。但し、実施者の責に帰すべき事由により生じた権利侵害・損害については実施者の費用と責任において解決するものとする。

第16条(譲渡禁止等)

第17条(変更の届出)

  1. 実施者は、当大学への届出内容に変更があった場合、速やかに当大学所定の方法で変更の届出をするものとします。
  2. 前項の届出がなかったことにより実施者が不利益を被った場合、当大学は一切その責任を負わないものとします。

第18条(当大学の判断によるコンテンツの中断、延期、中止)

  1. 当大学は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、実施者に事前に通知することなくコンテンツを一時的に中断、延期、中止できるものとします。
    1. 設備等の保守を緊急に行う場合。
    2. 火災、停電等によりコンテンツの提供ができなくなった場合。
    3. 天災地変等の不可抗力によりコンテンツの提供ができなくなった場合。
    4. その他、運用上または技術的に当大学がコンテンツの中断が必要と判断した場合。
  2. 当大学は、前項各号によりコンテンツの一時中断等が発生したとしても、これに起因して実施者あるいは受講生が被った損害について一切その責任を負わないものとします。
  3. 当大学は、前項に伴う返金はしないものとします。

第19条(実施者都合によるコンテンツの中断、延期、中止)

第20条(規約の変更)

  1. 当大学では、実施者の了承を得ることなく本規約を変更・追加することがあります。変更後の規約は、当大学所定のウェブサイトに掲示した時点より効力を生じるものとします。
  2. 強行法規の改定等により、本規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定めに従い変更するものとします。

第21条(管轄裁判所に関する合意)

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. 当大学および実施者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約するものとします。
    1. 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
  2. 当大学および実施者は、自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしてはならないものとします。
    1. 脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
    2. 偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
  3. 当大学または実施者は、相手方が本条第1項または本条第2項のいずれかの規定に違反した場合、事前に通知することなく、本契約を解除することができ、これにより相手方に損害が生じた場合であっても、相手方はその損害の賠償を請求できないものとします。
  4. 当大学または実施者は、相手方が本規約に関連して締結した契約(以下「関連契約」という)に関して、関連契約の当事者が反社会的勢力であることが判明した場合、相手方に対して関連契約の解除等必要な措置を講ずることを求めることができるものとします。
  5. 当大学または実施者は、前項の規定により相手方に必要な措置を講ずるよう求めたにも拘わらず、相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合、本契約を解除することができ、これにより相手方に損害が生じた場合であっても、相手方はその損害の賠償を請求できないものとします。
  6. 当大学または実施者は、本条第3項または前項の規定により本規約を解除した場合、相手方に対して損害の賠償を請求することができるものとします。
  7. [2019年8月1日 丸の内朝大学実行委員会]